The Copyright Law Association of Japan 著作権法学会


著作権法学会規約

最新改正: 2018年5月26日


第1章
則 (1条,2条)
第2章
目的及び事業 (3条,4条)
第3章
員 (5条―7条)
第4章
員 (8条―11条)
第5章
会 (12条―17条)
第6章
理事会 (18条―22条)
第7章
規約の変更 (23条)
第8章
その他 (24条,25条)
付則
.

第1章 総則

(名称)

第1条 本学会は,著作権法学会と称する。英文名は The Copyright Law Association of Japan とする。

(事務所)

第2条 本学会は,主たる事務所を東京都港区西新橋3-16-11愛宕イーストビル14F,一般財団法人ソフトウェア情報センターに置く。

② 本学会は,総会の議決を経て,従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本学会は,内外の著作権法制の調査研究及び著作権思想の普及を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本学会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

⑴ 研究会及び講演会の開催

⑵ 機関誌その他書籍の発行

⑶ 研究者の連絡及び協力の促進

⑷ 内外の学会との連絡及び協力

⑸ 前各号に掲げるもののほか,理事会が適当と認めた事項

第3章 会員

(種別)

第5条 本学会の会員は,次の3種とする。

⑴ 正会員 本学会の目的に賛同して入会した個人又は団体

⑵ 賛助会員 本学会の事業を賛助するため入会した個人又は団体

⑶ 名誉会員 本学会の目的達成のために功労があった者で理事会が推薦した者

(入会)

第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は,会員の紹介により理事会に申込書を提出し,その承諾を受けなければならない。

(会費)

第7条 正会員は,総会の定めるところにより,会費を納めなければならない。会費を滞納した者は,理事会において,退会したものとみなすことができる。

② 賛助会員は,総会の定めるところにより,賛助会費を納入しなければならない。

第4章 役員

(種類及び定数)

第8条 本学会に,次の役員を置く。

⑴ 会長 1名

⑵ 理事 15名以上30名以内

⑶ 監事 2名

(選任等)

第9条 理事及び監事は,総会において正会員の中から選任する。

② 理事は互選により会長を選任する。

③ 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない。

(職務)

第10条 会長は,本学会を代表し,会務を総理する。

② 会長に故障のあるときは,会長の指名した理事がその職務を代行する。

③ 理事は,理事会を構成し,この規約及び総会の議決に基づき,本学会の業務を執行する。

④ 監事は,次に掲げる業務を行う。

⑴ 会計を監査すること。

⑵ 会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを総会に報告すること。

(任期)

第11条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

② 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

③ 役員は,辞任又は任期終了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

第5章 総会

(種別)

第12条 本学会の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第13条 総会は,正会員をもって構成する。

(権能)

第14条 総会は,この規約で定めるもののほか,本学会の運営に関する重要な事項を議決するものとする。

(開催)

第15条 通常総会は,毎年1回6月に開催することを例とし,会長が招集する。

② 会長は,必要と認めるときは,臨時総会を招集することができる。

(議長)

第16条 総会においては会長が議長となる。

(議決)

第17条 総会の議決は,この規約に別段の定めがある場合を除き,出席した正会員の過半数をもって決する。可否同数のときは,会長がこれを決する。

② 総会に出席しない正会員は,書面により他の正会員にその議決権の行使を委任することができる。

③ 前項の場合における第1項の規定の適用については,その正会員は出席したものとみなす。

第6章 理事会

(構成)

第18条 理事会は理事をもって構成する。

(権能)

第19条 理事会は,この規約で定めるもののほか,次の事項を議決する。

⑴ 総会に付議すべき事項

⑵ 総会の議決した事項の執行に関する事項

⑶ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)

第20条 理事会は,通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

② 通常理事会は,毎年1回6月に開催することを例とし,会長が招集する。

③ 会長は,必要と認めるときは臨時理事会を招集することができる。

(議長)

第21条 理事会においては,会長が議長となる。

(議決等)

第22条 理事会においては,第17条の規定を準用する。この場合において,第17条中「総会」及び「正会員」とあるのは,それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第7章 規約の変更

(規約の変更)

第23条 本規約を改正するには総会において出席正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第8章 その他

(顧問)

第24条 本学会に顧問を置くことができる。

② 顧問は,理事会の議を経て会長が委嘱する。

(幹事)

第25条 本学会の事務を処理するため,幹事を置くことができる。

② 幹事は会長が任免する。

附則

 この規約は,平成30年5月26日から施行する。


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